NFT×解説

NFTアート政治家の似顔絵、肖像権とパブリシティ権とは?

2022年9月16日

疑問

「NFTアートで有名人や公人などの笑顔絵を描いていいの?」
「肖像権とパブリシティ権ってどう違うの?」

ton
はじめましてtonです。

このような疑問をお持ちではありませんか?

頑張って説明します!

 

政治家(公人)の似顔絵の岸田トークンはニュースになりましたね。

 

岸田トークンは、イベントに参加した記念バッジをNFT化したものです。

 

一般的に流通するものではなく譲渡不能なNFTです。

 

安部晋三元首相がお亡くなりになられてすぐに安倍晋三元首相のアートのNFTが出現しました。

 

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この記事では政治家のNFTについて

・岸田トークンとは
・安倍晋三元首相のNFTとは
・著名人の名称を使ったNFTの法律

などを説明しています。

 

岸田トークンとは

岸田トークン引用:(1) 小倉まさのぶ(衆議院議員)(@masanobu_ogura)さん / Twitter

岸田トークンの他にも上記のようなトークンがあります。

 

自民党青年局の会議・研修などの参加者にQRコードが配布されました。

 

QRコードで読み取ることでPOAP(Proof of Attendance Protocol)がウォレットに入ります。

 

POAPとは実世界や仮想空間においてイベントに参加した証明のNFTです。

トークンの種類

  • 岸田首相 ゴールドトークン
  • 青年局長賞 小倉青年局長 ゴールドトークン
  • 小泉進次郎代議士 シルバートークン
  • 野田聖子大臣 シルバートークン
  • 牧島かれん大臣 シルバートークン
  • 小林鷹之大臣 シルバートークン
  • 村井英樹補佐官 シルバートークン
  • 小林史明大臣 シルバートークン
  • 自民党青年局メディアブリーフィング グリーントークン

トークンはNFT発行サービス「HAZAMA BASE」を利用して発行されました。

 

日本の金融庁には事業者登録していないバイナンスを利用していたことでコンプライアンス的に問題ないのかと指摘がありました。

 

またTwitterでQRコードが漏れてしまいましたが譲渡不能であったため大きな問題にはなりませんでした。

 

政府は分散型のデジタル社会の実現に向けた環境整備を進めていくとのことですが、大きな課題としてガバナンストークンが発行されて期末保有残高での課税される仕組みがあります。

 

現時点の税制では日本企業が暗号資産を発行することが難しいのです。

 

海外の暗号資産(仮想通貨)ばかりに投資家が集まってしまいますので早急な環境整備が必要だと思います。

 

安倍晋三元首相のNFT

安部晋三NFT

 

お亡くなりなられてからですがNFTマーケットプレイス「OpenSea」で安部晋三元総理のNFTが出現しています。

 

コレクション名は「Celebrity Shinzo Abe」となっています。

 

トークン発行で課税されなければ、ミームコイン(ネタコイン)が乱発してしまう可能性もあるのでそのあたりは慎重な対応が必要かも知れませんね。

 

 

政治家の似顔絵に関しての肖像権とパブリシティ権

 

政治家の似顔絵入りのお菓子などが販売されて問題になることがあります。

 

本人の許諾無しに販売されていることもあります。

 

政治家の場合には、国民投票によって選ばれる立場にあり公益となり得ることから「肖像権及びパブリシティ権」に関しては制限されると言われています。

 

肖像権、パブリシティ権、プライバシー権は密接な関係なので、似顔絵などのNFTアートを販売する人は注意しておきましょう。

 

 

肖像権とは

「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」

「人は、自己の容ぼう等を描写したイラスト画についても、これをみだりに公表されない人格的利益を有すると解するのが相当である」

最高裁第1小法廷平成17年11月10日判決

 

似顔絵やイラストなどで注意しないといけないのは、人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかになります。

 

肖像権は「みだりに自己の容ぼう等を撮影され,これを公表されない人格的利益」と定義されています。

 

許可なく写真や映像を勝手に公開されない権利です。

 

憲法13条「幸福追求権」の基本的人権のひとつになります。

 

有名人などの写真を無断でSNSなどに公開するのはやめましょう。

 

肖像権に関しては有名人に限らず、一般人も対象になります。

 

 

パブリシティ権とは

 

著名人の氏名や画像・動画には、「パブリシティ権」があります。

 

経済的な価値があるかどうかが重要なポイントになります。

 

物や動物にはパブリシティ権は認めていませんが、競馬ゲームのギャロップレーサー事件では馬の名称などは経済的価値があるということで名古屋高裁はパブリシティ権を認めましたが最高裁では認めませんでした。

 

ただ同じようにダービースタリオン事件では最高裁はパブリシティ権を認めませんでした。

 

日本では死者にはパブリシティ権は認めていません。

 

アメリカなどでは死者に対してもパブリシティ権を認めていることがあります。

 

日本は死者に対してパブリシティ権は認めておりませんが、場合によっては不法行為に該当する場合もあるので気をつけましょう。

 

プライバシー権とは

 

「私生活上の事柄をみだりに公開されない法的保障・権利」です。

 

「他者が管理している自己の情報について開示・訂正・削除を求めることができる権利」になります。

 

氏名・年齢・住所・電話番号などはもちろん、職業・出身地・病歴など、知られたくないと思っていることが全てになります。

 

政治家のスキャンダルなどの公表に関しては、公益性がある場合には対象にならないこともあります。

 

容姿に関してもプライバシー権で守られいるので、肖像権とプライバシー権は部分的に重なっています。

 

著作権とは

 

著作権は、自分が作ったイラスト、音楽、絵画、写真、図形、映画などを勝手に使用されない権利です。

肖像権やパブリシティー権は写真や似顔絵は被写体となった人に発生しますが、著作権は写真を撮った側や似顔絵を描いた側の人に発生します。

 

まとめ

 

NFTやメタバースの進化によってデジタル上での経済的価値を得ることができるように大きく変わってきています。

 

日本では死者のパブリシティ権を認めていませんが国よっては認めている場合もあるので海外の著名人などをNFTやメタバースに利用する場合にはしっかりと確認する必要があります。

 

インターネットを使って経済的価値を得る場合などには「著作権」や「プライバシー権」また「パブリシティ権」はしっかりと確認しておくことが大事になります。

 

ton
最後までお付き合いありがとうございました。

 

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